免税範囲のご案内
日本帰国時の免税範囲(成人一人当り)
| 品名 | 数量又は価格 | 備考 |
| 酒類 | 3本 | 1本760ml程度のもの。 |
| たばこ | ||
|---|---|---|
| 紙巻たばこのみの場合 | 200本 | 01.空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に左記の数量まで免税になります。 02.外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれの免税数量が2倍になります。 |
| 葉巻たばこのみの場合 | 50本 | |
| その他の場合 | 250グラム | |
| 香水 | 2オンス | 1オンスは約28cc |
| その他の品目 | ||
| 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの | 全量 | 例えば、1本5千円のネクタイ2本は免税になります。また、この場合の1万円は免税枠の20万円の計算に含める必要はありません。 |
| その他のもの | 20万円 (品物の海外市価の合計額) |
1.合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税になる品目を選択の上課税します。 2.1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。 (注)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。なお、円貨換算は 「入国の日の属する週の前々週の平均レート」として税関長が公示したレートにより行われます。 |
注:「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。なお、円貨換算は 「入国の日の属する週の前々週の平均レート」として税関長が公示したレートにより行われます。
簡易税率(関税と酒税などの内国消費税を合わせた税率)
| 品名 | 税率 |
| 酒類 | |
| 1ウイスキー(750mlのもの) 2ブランデー(700mlのもの) 3ラム、ジン、ウォッカ(750mlのもの) 4リキュール、しょうちゅうなど(750mlのもの) 5その他のもの(ワイン・ビールなど)(750mlのもの) |
1本につき500円 1本につき500円 1本につき400円 1本につき300円 1本につき200円 |
| その他の物品(関税が無税のものを除く) | 15% |
紙巻たばこの特例税率
| 紙巻たばこ | 1本につき7.5円 |
|---|---|
| また、腕時計、ゴルフクラブなど関税がかからない品物には消費税及び地方消費税がかかります。ただし、次のようなものは簡易税率が適用されず一般の関税と消費税がかかります。 ※1個又は1組の課税価格が10万円を超えるもの。 ※食用ののりとパイナップル製品、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃。 ※品物の全部につき簡易税率の適用を希望しないとき。 |
|
各国入国時の免税持ち込み範囲
| 国名 | 酒類(ml) | 香水(オンス) | たばこ(本) | 国名 | 酒類(ml) | 香水(オンス) | たばこ(本) |
| 韓国 | 1,000 | 2 | 200 | インドネシア | 1,000 | 私用分 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 1,000 | 私用分 | 200 | マレーシア | 1,000 | 私用分 | 200 |
| 香港 | 1,000 | 私用分 | 19 | フランス | 2,000(22度以下) 1,000(22度超) |
2 | 200 |
| 中国 | 750×2 | 私用分 | 400 | イタリア | 2,000(22度以下) 1,000(22度超) |
2 | 200 |
| ユジノサハリンスク | 2,000 | 私用分 | 400 | イギリス | 2,000(22度以下) 1,000(22度超) |
2 | 200 |
| グアム | 1,000 | 私用分 | 200 | オランダ | 2,000(22度以下) 1,000(22度超) |
2 | 200 |
| ハワイ | 1,000 | 私用分 | 200 | シンガポール | 1,000 | 私用分 | 200 |
| オーストラリア | 2,250 | 私用分 | 250 | ||||
| タイ | 1,000 | 私用分 | 200 |




